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退職した後の年末調整は、前職の会社と転職先の会社のどちらで受ければいいのか、そんな疑問を抱えている方もいるかもしれません。転職先で年末調整を受けられるかどうかは入社時期によって異なり、自身で確定申告をしなければならないケースもあります。
<年末調整とは?>
年末調整とは、給与を支払う側である企業が、従業員に支払った1月~12月まで1年間分の給料・賞与から源泉徴収した所得税を、12月の最終支払い日に計算し直し、12月の給与で再調整する作業のことです。
年末調整は、その名の通り「年末」に行われる作業です。そのため、年の途中で転職し、12月時点で新しい会社に在籍している方は、新しい会社で年末調整が行われます。転職後の会社の給料だけで年末調整しても、通年での正しい税額は計算できませんし、たとえ多めに税金を支払っている場合でも、過払い分が戻ってくることはありません。
<退職時期別の手続き方法>
年の途中で転職した場合、新しい会社で前職分を合算して年末調整を行うのが基本です。ただし、年末に転職した場合には時期によって手続き方法が異なり、確定申告が必要となるケースが出てきます。
11月末~12月までに転職先に入社し、前職の源泉徴収票を提出している場合
この場合は、確定申告を行う必要はありません。年末調整作業を行う11月末~12月中旬までに前職分の源泉徴収票を提出していれば、転職先企業が対応してくれます。
11月末~12月までに転職先に入社したが、前職の源泉徴収票の提出が間に合わない場合
12月までに入社していた場合でも、年末調整のタイミングに前職分の源泉徴収票の提出が間に合わなければ、年末調整ができないため翌年3月の申告期限までに自身で確定申告することになります。
会社を辞め、11月末~12月は無職だった場合
例えば年内に退職し、翌年1月1日に入社するケースなど、年末時点でどの企業にも所属していなければ、年末調整を依頼することができません。この場合も自身で確定申告を行う必要があります。
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<確定申告の方法>
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間、どれだけの所得があったのかを申告し、その金額に応じた納税を行う手続きのことです。
確定申告が必要な場合は、確定申告書を用意し、それぞれの項目に必要事項を記入したうえで、管轄の税務署に提出します。
源泉徴収票、生命保険料控除証明書、住宅借入金等特別控除申告書と借入金の年末残高証明書、掛金控除証明書などが必要になりますので、早めに手続きの準備を進めておきましょう。
<前職の源泉徴収票は年末調整までに入手しておこう>
年末に転職する場合は、退職する企業に必ず源泉徴収票を発行してもらい、転職先の人事にも間に合うかどうかを確認しておきましょう。
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